プライベートな空間以外でごみを散らかすなどは、そもそも道徳の問題であり、人間として生活していく上で恥じべき行為であるにも関わらず、街中に紙屑や空缶があふれています。
横須賀市でも、これらの行為に対して善意を期待していたのですが背に腹は変えられず、1997年の10月より「ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例」施行するようです。
横須賀に遊びに来て、何気なくチューインガムの包を捨てていたアナタや、ジュースやコーラの空缶を塀の上に置き去りにしていたアナタ達は注意してくださいよ。
禁止事項 |
(2万円以下の罰金が科せられます) ゴミのポイ捨て、犬の糞の放置 |
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義務事項 | 自動販売機への回収容器の併置と管理 |
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環境美化モデル地区
追浜工業地区、上町商店街地区、荒崎観光地区、馬堀海岸住宅地区
以下は今回の条例に対する市の見解です。
横須賀市行政管理課 <office-1@fa2.so-net.or.jp>
町のごみ散乱を防止しよう、そして美しい町よこすかを作ろうと市民の呼びかけで
始まった”クリーンよこすか運動”。その運動のモットーは、「私たちの町は私たち
の手によって」というものです。そして、全市的なクリーン運動が始まってすでに2
0年が経過しました。
市ではこれまでも条例で規制するまでもなく、クリーンよこすかというモラル向上
の運動を重要視して、ともに活動を展開してまいりました。しかし、20年を経過す
る中で、クリーンよこすか市民委員会から条例制定の提言がありました。また、市議
会の各会派や一般市民からも条例制定を求める提案がありました。
これに対して、条例の制定に向けた検討を行う中で、平成8年7月から8月にかけ
て、市内10か所でごみ散乱に関する市民懇談会を開催しましたが、500名を超え
る参加者の多くは罰則付の条例の制定を望むものでありました。
軽犯罪法があるにもかかわらず条例を制定するのは屋上屋を重ねることにもなりますが豊かさにモラルを忘れ、罪の意識が稀薄になりがちな社会風潮の中で、ポイ捨て
行為は許されない反社会的な行為であることを強く訴えるためにも罰則付の条例を制
定いたしました。
しかし、罰則を設けてはおりますが、罰則を適用するのがこの条例の目的ではあり
ませんので、罰則は抑止効果をねらっております。
なお罰則については空き缶やたばこの吸い殻等をみだりに捨てる行為や犬のフンを放置した場合には、2万円以下の罰金が科せられます。
他都市でも条例の制定により、効果があがっておりますので、横須賀市でも条例を制定することにより、市、市民、事業者等がそれぞれの責務を果たすとともに、一体となってクリーン運動や、キャンペーン活動を行うことにより、ポイ捨てをなくし、清潔で美しいまちづくりを実現したいと思います。
また、モラルの向上は、子供の頃からのしつけが大事ですので、教育委員会とも連携を図って、道徳教育の中で、ポイ捨て問題を積極的に取り上げていただけるよう協力を要請しております。
これからも町の美化のために積極的にご協力いただきますようお願い申しあげます。